熱帯倶楽部Webshop/動物愛護法案に準拠した生体販売について


動物愛護法案に準拠した生体販売について

【動物販売時説明のお手続きについて】※両生類・虫を除く
動物愛護管理法の下記文章
動物の愛護及び管理に関する法律 第三章 第一節 第八条 - (動物販売業者の責務)より

第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。

にのっとり、当店商品生体のうち哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、販売の際に生体の情報説明書をお客様にお渡しし、受領のご署名をいただく必要があります。
動物愛護法マークのついた生体をご購入の際は、以下の手順をご了承いただいた上でご購入いただけますよう、宜しくお願いいたします。
  1. 商品生体のお買上げ手続き後、翌営業日までに当店よりお買上げ生体の説明文書を電子メールで送信いたします。
  2. 生体説明文をお読みいただいた上でメール末尾のご署名欄に必要事項をご入力いただき、メールをご返信ください。
  3. 当店にて返信メールのご署名を確認したのち、商品を発送いたします。
※説明文メール送信日より2営業日以内にご返信いただけない場合はキャンセルとさせていただきますのでご注意ください。キャンセルの際、商品代金・キャンセル料等はいただきません。

動物取扱業登録証の表示

動物愛護管理法の下記文章
動物の愛護及び管理に関する法律 第三章 第二節 第十条 - (動物取扱業の登録)より

第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。

にのっとり、熱帯倶楽部の動物取扱業登録証を以下に掲載します。
動物取扱業登録証の表示
動物取扱業登録証:販売 [PDF]
動物取扱業の種別 販売
登録番号 第53-0061号
登録年月日 2006/12/21
有効期限の末日 2011/12/20
動物取扱責任者 高橋 剛広
動物取扱業登録証:保管 [PDF]
動物取扱業の種別 保管
登録番号 第53-0062号
登録年月日 2006/12/21
有効期限の末日 2011/12/20
動物取扱責任者 高橋 剛広

参考リンク